2020年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度(以下、保管制度)ですが、どの程度利用されているかご存じですか。ここでは法務省の資料から、自筆証書遺言書の保管申請件数の推移をみていきます。
保管制度は、自筆証書遺言書の保管を法務局へ申請できる制度です。この制度を利用することで、自筆証書遺言書を自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失、改ざんや隠ぺいのリスクをなくすことができます。また、遺言者の死亡後、相続人が自筆証書遺言書を発見すると、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、保管制度を利用すると、検認の手続きが不要となります。
この保管制度の利用状況について、法務省がまとめている資料(※1)から、2020年7月〜2025年までの自筆証書遺言書の保管申請件数をまとめると、下グラフのとおりです。

2025年の年間保管申請件数は22,550件でした。2024年より減少したものの、2年連続で2万件を超えています。1ヶ月平均件数は1,879件です。
ちなみに、日本公証人連合会によると公正証書遺言の作成件数は、2025年時点で123,891件(※2)となっており、保管申請された自筆証書遺言書より多いことがわかります。
保管制度が始まって7年目を迎えました。2026年の保管申請件数はどのくらいになるでしょうか。